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【どっと言わせて】


はじめまして。どっとゆう1の屁理屈男、Mr.ポポです。どっと言わせてもらいます。




いきなりですが、我が国の最高法規である憲法(日本国憲法)に関心ありますか?

「えっ何それ?」って方もいるかもしれませんが、とりあえず我々の権利や義務

の多くはこの憲法によって規定されています(第3章)。日本国憲法は自らを最高

法規と規定する我が国の最高法規です(憲法98条)。よってこの憲法に反する法

律、命令、その他諸々は効果を有しないとされています(同条)。つまりどんな法

律や決め事も憲法には勝てない訳ですね。ニュース等でご存知かと思いますが、

ことある毎にそんな憲法を改正すべきか議論されています。法律というものは時

代の要請に即した形に改正されるべきです。過去にドイツでは58回、フランス

では27回、イタリアでは15回、アメリカでは6回、憲法が改正されています。

そして、唯一制定以降一度も改正されていないのが、日本の日本国憲法です。日

本国憲法ができたのは1946年、終戦の翌年です。あれから何も変わってない

でしょうか、この国??この機会に身近な人とでも憲法について話してみて欲し

いです。法律に関する議論は政治家だけがやってればいいなんてもんじゃない!

我々に直接関係あることなので。何より我々は日本人だから!!



≪参考条文≫

憲法98条 1項

 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及
  び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

同9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動

  たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と

しては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国  
   の交戦権は、これを認めない。

同25条

1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及 
び増進に努めなければならない。

同96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発

議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投

票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とす

る。